
質問者:NH 投稿日:2021.12.11 記事番号:121121104880000006
弊法人では、2021年3月末に終了した事業年度(会計年度)で、事業税(所得割)および特別地方事業税が合計57,200円発生し、決算では未払法人税等に計上し、法人税の別表4では損金経理納税充当金の欄に事業税の額を含む全額を記入して損金から除外ました。
その後、5月10日に申告、5月13日に全額支払い、借方に未払法人税、貸方に現金で支払ったという仕訳をました。
ところで、事業税は損金計上ができるとのことですが、今年度支払った昨年度の事業税は損金として計上することは可能なのでしょうか?
また、処理できる場合、支払った事業税の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答者:深谷豊 投稿日:2021.12.13 記事番号:121321104890000001
ご質問についてお答えします。
事業税及び特別地方事業税は申告納税方式による租税ですので、申告書の提出された日の属する事業年度に損金算入されることになります(法人税基本通達9-5-1(1)。
ですから本例の場合、5月10日に申告したということですので、その日の属する事業年度(つまり今年度)の損金となります。
また、支払った事業税及び特別地方事業税の仕訳は以下のとおりとなります。
未払法人税等 57,200 / 現預金 57,200
以上です。よろしくお願いします。
回答者:Mas 投稿日:2022.03.29 記事番号:032922105100000002
事業税ですが、ご記載の様に損金計上が出来ます。
またその場合の勘定科目としては租税公課(もしくは公租公課)となります。
支払時に「借方 未払法人税」として仕訳をしているとのことですが、
「借方 租税公課 貸方 未払法人税」の修正仕訳(適用に5月13日仕訳の修正である旨を記載)をして下さい。
(蛇足ですが、法人住民税等は費用計上出来ないので、ご注意して下さい)
回答者:nss 投稿日:2025.11.08 記事番号:110825107640000006
回答1と2について疑念を感じましたので、古い投稿ではありますが、
挙げさせていただきます。
会計上の仕訳は借方に未払法人税、貸方に現金で問題ありません。
前期に別表4で加算の税務調整を行っていますので、当期にて同じく別表4での減算の税務調整を行う事で、損金として計上出来ます。その際の金額は未払計上となった事業税分のみです。
別表上の処理は会計上の仕訳処理とは別の処理である事にご注意ください。