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NPO法人の税務

質問内容

Q寄付金受領証明書の電子データに関する有効性について

質問者:しずく  投稿日:2024.11.12  記事番号:111224106910000002

お世話になります。
寄付金受領証明書の電子データに関する有効性について質問させてください。

前提ファクトとして
①A団体が寄付金受領証明書を電子データとして寄付者へ発行する場合は、A団体が電子証明書を取得し、国税庁指定のソフトから電子的控除証明書を作成しメール等で送付する
上記により対応可能と認識しております。
※まだNPO等の寄付金受領証明書はマイナポータル連携はされていない認識

②ふるさと納税における寄付金受領証明書電子データは、国税庁の事例を見る限り、発行事業者は「プラットフォーム事業者」、明細として年度内に寄付をした「複数の寄付先が一覧」が金額等とともに記載されています。(「プラットフォーム事業者」が①の電子証明書を取得し、寄付先の受領証明書として発行)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kisairei.pdf

上記前提のもと質問でございます。

・ふるさと納税プラットフォームではなく、「NPO等を中間支援するプラットフォームを運営する中間支援事業者」が運営するプラットフォームを経由し寄付として扱う場合、②のように、「中間支援事業者」が電子証明書を取得し、電子的控除証明書を発行。明細として年度内に寄付をした「複数の寄付先が一覧」が金額等とともに記載。

上記の場合、寄付先ごとに電子証明書を取得せずとも、「中間支援事業者」が取得し、プラットフォーム経由の寄付について電子的控除証明書として発行が可能か?
そして有効性のある電子的控除証明書となりますでしょうか?
 
ご確認よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2024.11.13  記事番号:111324106920000003

脇坂といいます

「上記の場合、寄付先ごとに電子証明書を取得せずとも、「中間支援事業者」が取得し、プラットフォーム経由の寄付について電子的控除証明書として発行が可能か?
そして有効性のある電子的控除証明書となりますでしょうか?」というご質問について
、私は現在の制度の下では、できないと理解しています。

ふるさと納税の寄付金控除のプラットフォーム事業者による電子手続きは、令和3年度から実現していますが、ふるさと納税以外の寄付金控除については、現在、まだ実現していないと理解しています。

もしかしたら情報が古い可能性もありますが、令和2年12月25日に発表されたデジタルガバメント計画では、令和7年度までに実現されると書かれていたので、来年になるのかもしれません。

https://blog.canpan.info/waki/archive/1526

A2

回答者:しずく  投稿日:2024.11.14  記事番号:111424106930000004

脇坂さま

質問者のしずくです。ご回答いただきありがとうござます。

>ふるさと納税の寄付金控除のプラットフォーム事業者による電子手続きは、令和3年度から>実現していますが、ふるさと納税以外の寄付金控除については、現在、まだ実現していない>と理解しています。
>もしかしたら情報が古い可能性もありますが、令和2年12月25日に発表されたデジタルガバ>メント計画では、令和7年度までに実現されると書かれていたので、来年になるのかもしれ>ません。

ふるさと納税以外の寄付金控除について、プラットフォーム事業者による電子手続きはまだ実現していないとのこと、理解いたしました。

確認のため質問させてくださいませ。
NPO一団体、複数団体にかかわらずプラットフォーム事業者による電子手続きによる発行は実現していないが、
NPO自体が電子的受領証明書(XML)で発行し、メールで寄付者に送付する
こちらは、NPO側がシステム対応等すれば実現している、という理解であっておりますでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo.htm#:~:text=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AD%89%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BA%A4%E4%BB%98,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

お手数おかけいたしますがご確認よろしくお願いいたします。

A3

回答者:脇坂誠也  投稿日:2024.11.19  記事番号:111924106940000002

そのような理解でいいかと思います。

私たちNPO会計税務専門家ネットワークでは、電子的控除証明書について、国税庁のシステムを使ってやってみました。下記にその報告を載せています。

https://blog.canpan.info/waki/archive/631
https://blog.canpan.info/waki/archive/669

A4

回答者:しずく  投稿日:2024.11.19  記事番号:111924106950000002

脇坂さま

ブログ記事ご案内ありがとうございます。大変参考になりました。
ご丁寧にご回答をくださりありがとうございました。