質問者:ミミ 投稿日:2022.11.03 記事番号:110322105330000004
PSTの判定のための寄付金名簿の証明についてですが、現金で受け取った場合、領収書を発行していなくて証明できるものがない場合はPSTの判定の人数に含めることはできないのでしょうか?
また現物寄付を受け、その販売額を現物寄付金として処理しているのですが、その場合も領収書発行していません。これも同じくPSTの判定の人数に含めることはできないのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2022.11.05 記事番号:110522105340000006
現金で受領していて領収書を発行していないということは、寄付を受けたということをどうやって証明できるのか?(所轄庁の人に納得してもらうか?)ということになるのではないでしょうか。
現金出納帳には、寄付金として計上しているのですよね。
それだけで認められるのか、というと、ちょっと難しいように思います。
例えば、今からでも寄付者から寄付をしたということについての確認書のようなものをもらうなどすれば可能かもしれません。
現物寄付についても同様で、現物寄付を受けたということをどうやって証明するのか?ということが必要になるのかと思います。