質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:110322105330000004
PSTの判定のための寄付金名簿の証明についてですが、現金で受け取った場合、領収書を発行していなくて証明できるものがない場合はPSTの判定の人数に含めることはできないのでしょうか?
また現物寄付を受け、その販売額を現物寄付金として処理しているのですが、その場合も領収書発行していません。これも同じくPSTの判定の人数に含めることはできないのでしょうか?
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