質問者:megu 投稿日:2012.10.31 記事番号:103112100830000003
再々度の投稿です。
来春NPO法人成りを考えている
父母で運営している学童です。
毎月の父母からの保育料(月極めの月謝。
習い事等の実施はしていません。保育のみです。)
と地方自治体からの委託料で運営しています。
(委託の契約書等はありません。(委託契約をかわしたことは
ありません。)実費精算返還はしていません。)
厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」
から下りているお金のようです。
毎月かなり金銭的に厳しく運営しています。
①この場合、収益事業に該当しますか?
②毎月の保育料も収益事業の益金に算入しなくてはなりませんか?
③固定資産取得のための寄附があったら、
それも収益事業の益金に算入しなければなりませんか?
④全体が、収益事業だとみなされた場合、年に1~2回の
模擬店の収益もひっくるめて、収益事業の益金に算入しなければ
ならないのでしょうか?(法基通15-1-10(5))
また、運営上、固定資産取得のための寄附金があったとしたら
その一部を委託料の振込が遅くて運転資金が足りないときに
一時流用し、委託料が振り込まれ次第、別にしてあるその
寄附金に返還するというやり方は、違法なのでしょうか?
(年度末には流用した部分を返すことができます。)
いろいろなHPで自力で調べてみましたが、
資料が古すぎるのでとてもわかりづらく、投稿してみました。
そろそろ設立総会を考えているので、
予算書作成の都合上お尋ねしました。
上記投稿より考えられることを全て教えていただけると
幸いです。
収益事業に該当するしないがとても分かりづらくて
困っています。また、気軽に相談できるところも
なくて困りました。(自分たちも平日働いているので。)
それにしても、これで収益事業に該当すると言われたら
自分の意見としてはなんだか納得いかない部分があります。
本来なら国や地方公共団体ですべき事業を
自分たちNPO(予定)が代行して「せざるおえない」状況にあります。
それなのに納税義務が発生するのはスッキリしない感じがあります。
けれども、NPOにならざるをえない事情があり、
そのために現在動いています。
返答よろしくお願いいたします。
回答者:税理士:馬場 利明 投稿日:2012.11.04 記事番号:110412100850000007
学童保育の消費税の取り扱いについて回答させていただいた、馬場と申します。
文字でのやりとりだと 伝わりきれないところもあると思いますが、考えられることを書いてみました。参考になれば幸いです。
まず、過去のことはともかくNPOになってからの学童運営ですが、次のとおり、大きく3つに分かれると思います。
①自治体からの委託事業で行う場合
②自主事業として運営する場合(収入は、保護者から利用料と自治体からの補助金)
③指定管理者になって運営する場合
ここでは、現在、自治体からの委託で学童保育を運営されているということなので、NPOになってからも、自治体からの委託により学童保育を行うという前提で、書かせていただきます。(違っていたら、また、投稿してください。)
① 収益事業に該当しますか?
NPO法人の法人税については、34の収益事業に該当するものだけが法人税の対象です。
一般的に、施設を利用し、一時的に人を預かる保育事業については、どの収益事業にも該当しないとされているところですが、自治体からの委託の場合は、施設の管理業務が委託契約の中に含まれていたり、また、児童を預かること自体を自治体が委託しているという理由から、収益事業の1つである「請負業」として法人税の課税対象とされているケースが多いと思います。
ただし、法人税は収入から費用を引いて残った利益に対して課税しようとするものですから、今後締結する委託契約書において、委託期間終了後、実費を精算し余剰金を返還することとなっている場合等には、税務署長の確認を得ると課税されないとする規定(実費弁償による事務処理の受託等:法人税法基本通達15-1-28)があります。
したがって、法人税が課税されるかどうかは、今後締結される契約内容次第となります。
② 毎月の保育料も収益事業の益金に参入しなくてはなりませんか?
この点については、疑問があるのです。
一般的に自治体からの委託の場合、保育料は自治体が徴収してしまうので、直接 NPOの収益にはならないと思うのです。
しかし、もし利用料が直接法人の収入になるのなら、それは委託料の一部と解釈するしかないかもしれません。最終的には、委託契約書の内容に従うのですが、委託料収入の一部(益金)の可能性が高いと思います。
③ 固定資産取得のための寄付があったらそれも収益事業の益金に参入しなければなりませんか?
固定資産の取得のための寄付は、法人税法基本通達15-2-12により、たとえ収益事業のために使うものであっても、益金の額に算入しないとされています。
④模擬店収入は益金算入ですか?
以前の回答にもあるように、物品販売業として課税されないと思われるので、益金の額に算入することはないはずです。
⑤ 固定資産の取得のための寄付金の流用は違法ですか?
この件は、違法かどうかということではなく、寄付者との約束に関係する問題です。寄付の条件として固定資産の購入時期が決まっているのであれば、その時期を遅らせてしまう流用は、寄付者の意図に反するので、避けるべきでしょう。
しかし、そうでなければ、寄付者の了解をもらって、一時的に流用させてもらうお願いをした方がよいのではないでしょうか。
最後に
どういう形で事業を行うのか(自治体の委託事業なのか、法人の自主事業+補助金なのか、自治体の指定管理なのか)
そして、委託事業ならば、実費精算の項目が入るのか入らないのか。
によって、法人税との関わり方が違ってきます。
その点をもう少し教えていただくと、ほかの方からもアドバイスを受けやすいのではと思います。
回答者:megu 投稿日:2012.11.05 記事番号:110512100860000001
回答いただきありがとうございます。
当学童保育所の運営形態はどうやら
①自治体からの委託事業で行う場合
のようです。
② 毎月の保育料も収益事業の益金に参入しなくてはなりませんか?
↑については、税務署に確認したほうがよいでしょうか?
費用が4だとすると、委託料2、保育料(利用料)2の
収支バランスに現在なっています。
④模擬店収入は益金算入ですか?
の質問に付随ついかですが、収益事業にあたる物品販売業も
始める予定ですが、そうした上でも、④は収益事業には含めなくても
よいのでしょうか?別に物品販売業をやる場合には、
課税対象になってしまうのでしょうか?
回答者:馬場 利明 投稿日:2012.11.05 記事番号:110512100880000001
追加のご質問について お答えいたします。
①自治体からの委託で
②収入は、自治体の委託料と利用者の保育料がある
と理解しました。
その上で、人件費などかかった費用が、②の収入を下回った場合、余剰金の取扱いは どうなるのでしょうか。
A:自治体に返還する B:利用者に還元する C:法人に留まる
が、考えられます。
これから締結される委託契約書の内容に、AやBであることが、明記されていれば、実費弁償によるものとして、法人税がかからないことが考えられますが、Cの場合には、利益が生じる余地がありますので、法人税が課税される可能性が高くなります。
委託契約の内容が固まってから、税務署に行かれないと、実務的なアドバイスをしてくれない可能性があります。
また、「収益事業にあたる物品販売業も始める予定です。」と書かれています。
もし、そうであれば、
仮に、学童保育事業に対して法人税が課税されなくても、申告せざるを得なくなります。
さらに注意していただきたいのは、収益事業をやる場合には、法人住民税の均等割 7万円の納税が必要となりますので、7万円以上利益がないと、常に法人の持ち出しになる可能性があるのです。
※均等割は自治体によっては、免除される場合もありますが、大多数の自治体は、収益事業が赤字でも、法人住民税の均等割の納税が必要になります。
回答者:megu 投稿日:2012.11.06 記事番号:110612100890000002
馬場先生、返答いただき大変ありがとうございました。
物品販売業をはじめて赤字だとしても
均等割がかかってくる点は現在認識しております。
父母も含めて、購入予定なので(無理強いはしません)
黒字になる予定です。
物品販売業の収益の計算に、
模擬店収入も足しこまなければならないのかが
ぜひ知りたいです。
回答者:模擬店収入 投稿日:2012.11.06 記事番号:110612100910000002
父母会が主催しているのではなくて
NPOの主催でやってるのであれば、
模擬店収入を除外することができる理由が見つからないので、含まざるを得ないと思います。
回答者:megu 投稿日:2012.11.07 記事番号:110712100920000003
馬場先生、返答ありがとうございます。
逆に言うと、模擬店収入は、「NPO主催」ではなくて、
「父母会主催」であれば、
収益事業としてプラスしなくてもよいということでしょうか?
回答者:megu 投稿日:2012.11.21 記事番号:112112100980000003
たびたびすみませんでした。
なぜかこの質問はグレーゾーンの部分もあると
聞いたので、ここで〆ます。
回答者:ぽ 投稿日:2017.04.11 記事番号:041117102900000002
法人市民税、県民税の均等割り(赤字、黒字に関わらず納付義務あり)は減免の申請がありますよ
納税を免除されます。
決算書と申請書の提出が必要です
提出時期は毎年4月末まで
ちなみに県のほうは一度申請が通れば毎期この申請が継続されます
市の方は毎年提出しないと納税義務が発生します