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NPO法人の税務

質問内容

Q「学童保育所」は法人税法上の収益事業に該当しますか?

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:103112100830000003

再々度の投稿です。

来春NPO法人成りを考えている
父母で運営している学童です。

毎月の父母からの保育料(月極めの月謝。
習い事等の実施はしていません。保育のみです。)
と地方自治体からの委託料で運営しています。
(委託の契約書等はありません。(委託契約をかわしたことは
 ありません。)実費精算返還はしていません。)
厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」
から下りているお金のようです。
毎月かなり金銭的に厳しく運営しています。

①この場合、収益事業に該当しますか?
②毎月の保育料も収益事業の益金に算入しなくてはなりませんか?
③固定資産取得のための寄附があったら、
それも収益事業の益金に算入しなければなりませんか?
④全体が、収益事業だとみなされた場合、年に1~2回の
 模擬店の収益もひっくるめて、収益事業の益金に算入しなければ
 ならないのでしょうか?(法基通15-1-10(5))

また、運営上、固定資産取得のための寄附金があったとしたら
その一部を委託料の振込が遅くて運転資金が足りないときに
一時流用し、委託料が振り込まれ次第、別にしてあるその
寄附金に返還するというやり方は、違法なのでしょうか?
(年度末には流用した部分を返すことができます。)

いろいろなHPで自力で調べてみましたが、
資料が古すぎるのでとてもわかりづらく、投稿してみました。

そろそろ設立総会を考えているので、
予算書作成の都合上お尋ねしました。

上記投稿より考えられることを全て教えていただけると
幸いです。

収益事業に該当するしないがとても分かりづらくて
困っています。また、気軽に相談できるところも
なくて困りました。(自分たちも平日働いているので。)

それにしても、これで収益事業に該当すると言われたら
自分の意見としてはなんだか納得いかない部分があります。

本来なら国や地方公共団体ですべき事業を
自分たちNPO(予定)が代行して「せざるおえない」状況にあります。
それなのに納税義務が発生するのはスッキリしない感じがあります。

けれども、NPOにならざるをえない事情があり、
そのために現在動いています。

返答よろしくお願いいたします。

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