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認定NPO法人制度

質問内容

Q認定NPOへ寄付した際に第三者からの返礼品の提供(贈与)について

質問者:敬人  投稿日:2023.10.12  記事番号:101223106000000004

個人が認定NPOへ寄付した際に、第三者から個人への物品提供(贈与)があった場合の取り扱いについての質問です。

個人が株式会社Bの運営する寄付サイトを通して認定NPO法人Aに寄付した際、認定NPO法人Aとは利害関係のない株式会社Aが個人への謝意を示す返礼品を贈与するとします。
この時、この寄付は寄付金控除の対象となりますか?

ふるさと納税の寄付先が認定NPOになったバージョンとお考えいただければと思います。

登場する主体と定義は以下の通りです。

・個人:自分が選んだ認定NPOに寄付を行い、寄付金控除を使って所得税の税額控除を行いたい
・認定NPO法人A:広く一般に寄付を募っており、返礼品は発送しないが、寄付金受領証明書を個人に発行する
・株式会社A:寄付を行った個人に対して、謝意を示す返礼品を、試供品・協賛品として提供(贈与)する
・株式会社B:「個人」「認定NPO法人A」「株式会社A」をマッチメイクし、集まった寄付額から手数料を徴収する
・返礼品:ふるさと納税に倣い寄付額の3割未満の原価の商品で、認定NPO法人Aの活動とは関連性のない、株式会社Aが製造や販売を行う商品

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回答内容

A1

回答者:脇坂 誠也  投稿日:2023.10.13  記事番号:101323106010000005

ご質問の件、私も初めてのケースなので、いくつか確認させてください。

・寄付者は、寄付をした段階で、株式会社Aの試供品・協賛品が届くことを知っているのでしょうか?

・試供品はまだ販売されていないのでしょうが協賛品はすでに販売されている商品でしょうか。原価が3割未満ということは、利益率50%として、寄付額の半分くらいの価値はある商品という感じでしょうか。

・寄付者が試供品等が届くことを知っていたとして、これはかなり魅力的な試供品なのでしょうか?それとも、寄付額には全く見合わないものなのでしょうか。

・試供品、協賛品は、A社から直接送っているものなのでしょうか。それともNPO法人Aあるいは株式会社Bから送っているのでしょうか。

・寄付者のリストなどはA社に渡しているのでしょうか。それは寄付者も了解済みということでしょうか。

よろしくお願いします。

A2

回答者:敬人  投稿日:2023.10.14  記事番号:101423106020000006

脇坂さま

ご返信いただきありがとうございます。
ご確認事項にご回答させていただきます。

⚫︎寄付者は、寄付をした段階で、株式会社Aの試供品・協賛品が届くことを知っているのでしょうか?
→ 寄付者は試供品・協賛品が届くことを知っており、複数の返礼品(株式会社Aの物、株式会社Cの物、株式会社Dの物・・)の選択肢の中から、寄付者が株式会社Aの返礼品を選ぶとします。

⚫︎試供品はまだ販売されていないのでしょうが協賛品はすでに販売されている商品でしょうか。原価が3割未満ということは、利益率50%として、寄付額の半分くらいの価値はある商品という感じでしょうか。
→おっしゃる通りでございます。NPO 法人会計基準協議会の以下「寄付の対価性をどう考えるのか 」5-6ページを参考に、ふるさと納税と同程度価値を持ち、一般市場でも購入することのできる民間企業の出品物を考えております。
こちらに記載されているように、販売ではなく、あくまでも謝意を示す贈与として返礼品を送り、寄付を加速させていと考えております。
https://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/kifu-taika-paper.pdf

⚫︎寄付者が試供品等が届くことを知っていたとして、これはかなり魅力的な試供品なのでしょうか?それとも、寄付額には全く見合わないものなのでしょうか。
→ふるさと納税と同程度、かなり魅力的な商品を届けたいと考えております。
ふるさと納税と同様に、商品を手に入れるだけであれば一般流通市場で購入した方が割安ではあります。しかし寄付金控除が適用できた場合、確定申告後の実質負担額に照らし合わせると、寄付額に見合った商品となることを想定しております。
認定NPO法人はあくまでも寄付を受けるだけであり、認定NPO法人とは別の法人が商品を"贈与"しているだけなので、贈与税のかからない範囲内であれば、一定の対価性のある返礼品でも問題ないのではないか?と考えております。

⚫︎試供品、協賛品は、A社から直接送っているものなのでしょうか。それともNPO法人Aあるいは株式会社Bから送っているのでしょうか。
→認定NPO法人Aは商品についての役務は負わず、株式会社Bの運営する寄付サイトに寄付の募集を掲載し、寄付金を受け取るだけとなります。
商品発送については、株式会社Aまたは株式会社Bが寄付に付随して商品を送るものとします。
認定NPO法人Aが商品を発送すると寄付ではなく販売だとみなされてしまうと思いますが、寄付を受ける認定NPO法人と返礼品を贈与する株式会社が資本関係のない別法人であり、認定NPO法人とは別の法人が寄付に付随して商品を"贈与"していると捉えると、問題ないのではないかと考えております。

⚫︎寄付者のリストなどはA社に渡しているのでしょうか。それは寄付者も了解済みということでしょうか。
→寄付者の個人情報については、寄付者了承のもと、寄付サイトを運営する株式会社Bを通して、認定NPO法人Aと株式会社Aに通知されます。


ご質問の背景といたしましては、地方公共団体への寄付として、明らかに対価性のある返礼品を当てがいながらお金を集めているふるさと納税の仕組みを、民間のNPO団体等の資金需要のために転用できないかとの考えがあってのご質問でございます。
この仕組みを認定NPO法人や公益社団法人等の寄付に転用し、所得税からの税額控除を適用できれば、より非営利の民間セクターへ資金を提供できる仕組みを作れるのではないかと考えております。

ご確認の程、何卒よろしくお願いいたします。

A3

回答者:脇坂誠也  投稿日:2023.10.16  記事番号:101623106030000001

ご連絡ありがとうございます。

かなり大掛かりにされるようですので、国税局に問い合わせをされてはいかがでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm

ふるさと納税でも認められているのは地場産品に限るなどとされていますし、NPOの活動に関連性のない商品を送るのが認められるかどうかは判断がつきません。

寄付控除と合わせると寄付額に見合った商品ということですと、返礼品目的の寄付とされる可能性もあるように思います。

よろしくお願いします。