質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:101223106000000004
個人が認定NPOへ寄付した際に、第三者から個人への物品提供(贈与)があった場合の取り扱いについての質問です。
個人が株式会社Bの運営する寄付サイトを通して認定NPO法人Aに寄付した際、認定NPO法人Aとは利害関係のない株式会社Aが個人への謝意を示す返礼品を贈与するとします。
この時、この寄付は寄付金控除の対象となりますか?
ふるさと納税の寄付先が認定NPOになったバージョンとお考えいただければと思います。
登場する主体と定義は以下の通りです。
・個人:自分が選んだ認定NPOに寄付を行い、寄付金控除を使って所得税の税額控除を行いたい
・認定NPO法人A:広く一般に寄付を募っており、返礼品は発送しないが、寄付金受領証明書を個人に発行する
・株式会社A:寄付を行った個人に対して、謝意を示す返礼品を、試供品・協賛品として提供(贈与)する
・株式会社B:「個人」「認定NPO法人A」「株式会社A」をマッチメイクし、集まった寄付額から手数料を徴収する
・返礼品:ふるさと納税に倣い寄付額の3割未満の原価の商品で、認定NPO法人Aの活動とは関連性のない、株式会社Aが製造や販売を行う商品
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