質問者:megu 投稿日:2012.09.25 記事番号:092512100690000002
父母運営の学童保育所の役員をしているものです。
このたび、学童保育所の移転に際し、
訳あってNPO法人に移行することになりました。
そこで、タイトルどおりの疑問を抱きました。
厚生労働省 放課後児童健全育成事業により、
地方自治体より、委託料(補助金)収入があります。
この委託料は、
消基通6-7-10より
「社会福祉法人等が地方公共団体等から、地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、その社会福祉法人等が行う社会福祉施設の経営は社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。」
の条文をよんで、非課税売上と考えてよいでしょうか?
また、毎月の保護者からの月謝は、不課税売上でかまわないでしょうか?
人数が増えて、委託料が増えると1,000万円を超えるかもしれないので
質問してみました。
よろしくお願いします。
回答者:税理士 馬場 利明 投稿日:2012.09.27 記事番号:092712100710000004
質問者さん へ
父母会運営の学童保育所ということで、ご苦労も多いと思います。
消費税に関してのご質問ですが
消費税の非課税対象として「第二種社会福祉事業」がありますので、学童保育所の事業が、第二種社会福祉事業であれば、非課税の取扱いとなります。
調べたところ、学童保育事業は、児童福祉法第6条の2 第12項で「放課後児童健全育成事業」として位置づけれれており、この規定は、消費税法基通達6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲)ロの中に含まれていますので、非課税取引となるのではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm
従って、
① 委託事業であれば、委託料及び父母から集める保育料 ともに非課税売上
② 自主事業で補助金を受けている場合には、不課税売上(補助金)及び父母から集める保育料(非課税)
という組み合わせになると考えられます。
いずれにしても、課税売上高で判定する1000万円には含まれませんので、ほかの事業がなければ、課税事業者とはならないのではないでしょうか。
参考にしていただき、最終的には、所轄の税務署にご確認ください。
なお、第二種福祉事業を行う際には、都道府県知事に届出をされているはずなので、その点も確認していただければよろしいかと思います。
回答者:megu 投稿日:2012.10.31 記事番号:103112100820000003
返答ありがとうございました。
とても助かります。
回答者:たろ 投稿日:2022.05.22 記事番号:052222105240000007
税理士です。
厚生労働省のものであれば非課税となります。
文科省のものは,課税となります。
小学校に就学する児童で両親が就業等で在宅しない児童のみを対象とするものであれば,厚生労働省のものとなりますので該当します。