質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:092512100690000002
父母運営の学童保育所の役員をしているものです。
このたび、学童保育所の移転に際し、
訳あってNPO法人に移行することになりました。
そこで、タイトルどおりの疑問を抱きました。
厚生労働省 放課後児童健全育成事業により、
地方自治体より、委託料(補助金)収入があります。
この委託料は、
消基通6-7-10より
「社会福祉法人等が地方公共団体等から、地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、その社会福祉法人等が行う社会福祉施設の経営は社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。」
の条文をよんで、非課税売上と考えてよいでしょうか?
また、毎月の保護者からの月謝は、不課税売上でかまわないでしょうか?
人数が増えて、委託料が増えると1,000万円を超えるかもしれないので
質問してみました。
よろしくお願いします。
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