質問者:カンファレンスの開催 投稿日:2025.09.15 記事番号:091525107620000001
1つ教えてください。
NPO法人が主催するカンファレンスを実施する予定です。
会場はかなり大きなホールを借りる予定で、会場費だけでも2,000,000円近い費用を支払って、一千人規模の人が観客として参加予定のカンファレンスを開催する予定です。
こちらのカンファレンスの開催にあたって、開催資金を捻出するために、当日カンファレンスにミニ来る方から参加費を徴収したいと思っています。
これはNPO法人の事業内容に当然該当するんですが、参加費を取る以上、税務上は収益事業として取り扱うのが妥当でしょうかそれとも34事業の中に該当するものが見当たらないと思われることから、収益事業には該当しないと言う判断をするのが妥当でしょうか。
こちらとしては後者の理由から、本会議については、収益事業に該当次第だろうと考えております。
ご意見を教えてください。
回答者:musashi 投稿日:2025.09.16 記事番号:091625107630000002
投稿拝見いたしました。
対価をもらい、普通法人と競合する以上、収益事業として申告すべきという意見もありますが、NPO法人が主催する大人数での情報交換(カンファレンス)であれば、興行(見せ物)における入場料【興行業】でもなく、また、カンファレンスの内容が技芸教授業に限定された22技芸に関するものでなければ、いずれの収益事業にも当たらないと判断されても構わないと思います。