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認定NPO法人制度

質問内容

Q認定NPOになるための条件

質問者:A.O  投稿日:2023.09.14  記事番号:091423105980000004

内閣府NPOホームページの(https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-soutai#Q3-3-3)のQ&Aより以下抜粋:
Q: 「3-3-3 社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はPSTの計算上、国の補助金等として計算してもよいのでしょうか。 【第45条1項1号】」
A: 「国の補助金等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している 国際機関から直接交付されるものであり、社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等は国の補助金等には該当しないため、受入寄附金総額及び総収入金額に含めて計算することになります(法規5【1】一)。
なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。」
ここでいう、「対価性ない」助成金とは具体的にどのようなものを指しますか?通常の助成金の受給者は、助成金の交付条件に従って、特定の事業や活動を実施しなければなりませんし、助成金の一部または全部を返還する義務を負う場合もありますので、そのような通常の助成金はここでの対象外と思ってよろしいですか?

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回答内容

A1

回答者:脇坂 誠也  投稿日:2023.09.15  記事番号:091523105990000005

Q&A3-2-11には、下記のようにあります。

助成金の対価性の有無については、その実態を踏まえて判断することとなりますが、単にパンフレットの隅に 「この活動は●●財団からの助成金により実施しています。」といった程度の記載をしているものであれば、それを以て対価性のある助成金とまでは言えないと考えます。

一方で、大々的なその財団のPRが求められるような場合には、広報活動と認められ、対価性のあるものと認められるのではないかと考えられます。

いずれにしても、助成金の対価性の有無に関しては、実態に即して、「直接の反対給付のあるもの」と認められるか否かにより判断することとなると考えます。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all#Q3-2-11

助成団体から助成金という形で支給されれば通常は対価性はないと思います。

対価性のある取引であれば消費税が課税されます。

ご質問の、下記の件は、特定の事業や活動を実施しなければいけないとしても、その事業の主体は質問者様の団体で、その資金の一部を支援していただくということであれば、対価性なしと考えて構わないかと思います。(通常、助成金とはそのようなものですね)。

一方で、例えば行政が行うべき事業を業務委託契約等で代わりにNPOがやる場合などは、対価性のある取引になります。


助成金の交付条件に従って、特定の事業や活動を実施しなければなりませんし、助成金の一部または全部を返還する義務を負う場合もありますので、そのような通常の助成金はここでの対象外と思ってよろしいですか?