認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

menu

認定NPO法人制度

質問内容

Q認定NPOになるための条件

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:091423105980000004

内閣府NPOホームページの(https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-soutai#Q3-3-3)のQ&Aより以下抜粋:
Q: 「3-3-3 社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はPSTの計算上、国の補助金等として計算してもよいのでしょうか。 【第45条1項1号】」
A: 「国の補助金等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している 国際機関から直接交付されるものであり、社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等は国の補助金等には該当しないため、受入寄附金総額及び総収入金額に含めて計算することになります(法規5【1】一)。
なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。」
ここでいう、「対価性ない」助成金とは具体的にどのようなものを指しますか?通常の助成金の受給者は、助成金の交付条件に従って、特定の事業や活動を実施しなければなりませんし、助成金の一部または全部を返還する義務を負う場合もありますので、そのような通常の助成金はここでの対象外と思ってよろしいですか?

回答投稿時の注意

回答内容は質問内容に沿ったものでお願いいたします。
また公序良俗に反するような用語や文面、不正確な情報を元にした意見や批判、感情的な意見、
その他当サイトに掲載すべきでない情報の入力はしないようお願いいたします。

また一旦投稿した内容の変更はできませんのでご注意ください。削除を依頼される場合はサイト運営者までお願いいたします。

回答投稿

以下のすべての項目にご入力ください

回答者名(ニックネーム可)
回答内容

以下は非表示ですが、ご入力ください

NPOまたは所属団体名
※所属団体がない方は「個人で活動」などとご入力ください
お名前(ご本名)
E-mail

ご利用上の注意と個人情報の取り扱いに同意の上、投稿してください