質問者:丸谷 俊博 投稿日:2023.09.07 記事番号:090723105930000004
メールで失礼致します。
特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会(IDF)事務局の丸谷と申します。
【ご教示のお願い】
当法人では、非営利事業しか行っておりませんが、独立収支で実施する非営利事業としてイベント(対象は、IDF講習会、コミュニティ、DF資格認定試験の3種のみ)を参加費・受験費を徴収し支出経費に充てる(赤字の場合は年会費収入から補填)事業を実施しています。
※その他の分科会(講演会)・WG等は無償です。
これまでの理解では、非営利活動しか行っていないのでイベントにおいても消費税を支払う必要はないと考えてきておりました(当法人を管轄する東京都NPO担当への確認でも同じ見解でした)が、今般、当法人の税理士(NPO会計を扱うのは初めての方)が消費税を支払う必要があるとの見解を示しています。
※イベント事業の全合計額が期(年度)で1,000万円を超える場合は消費税支払いの対象となることは理解しております。
1,000万円を超えない範囲での消費税を納入する必要はあるのでしょうか?ご教示下されば幸いです。
回答者:musashi 投稿日:2023.09.07 記事番号:090723105950000004
投稿内容を、拝見させていただきました。
〇これまでの理解では、非営利活動しか行っていないのでイベントにおいても消費税を支払う必要はないと考えてきておりました(当法人を管轄する東京都NPO担当への確認でも同じ見解でした)
→「NPO法人の特定非営利活動を、消費税の非課税とする」という規定は、残念ながらありません。
特定非営利活動の事業の内容によって、消費税がかからない取引(例えば介護保険事業など)もありますが、セミナーの参加費や公的資格以外の受験料などについては、「事業者(法人)が国内において行う、対価性のある役務提供」となり得るので、消費税の課税対象であることが多いのではないでしょうか。
〇イベント事業の全合計額が期(年度)で1,000万円を超える場合は消費税支払いの対象となることは理解しております。
1,000万円を超えない範囲での消費税を納入する必要はあるのでしょうか?ご教示下されば幸いです。
→消費税の課税事業者(申告・納税の必要のある法人)であるかの判定は、原則2年前の事業年度の課税売上(消費税の対象となっている取引の合計額)が1,000万円超で判定します。
令和5年3月期であれば、令和3年3月期の課税売上で判定し、この場合、令和5年3月期は、消費税の対象額が、1,000万円以下の場合でも、申告と納税が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
貴法人の決算書を東京都ポータルサイトで確認したところ、平成31年3月期から公表されている事業年度の事業収入は、すべて1,000万円を超えられているようでした。
関与されている税理士の方が、どの収入を課税取引として判断されているか、詳しくお聞きになって、申告や納税が必要かを判断してください。