質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:090723105930000004
メールで失礼致します。
特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会(IDF)事務局の丸谷と申します。
【ご教示のお願い】
当法人では、非営利事業しか行っておりませんが、独立収支で実施する非営利事業としてイベント(対象は、IDF講習会、コミュニティ、DF資格認定試験の3種のみ)を参加費・受験費を徴収し支出経費に充てる(赤字の場合は年会費収入から補填)事業を実施しています。
※その他の分科会(講演会)・WG等は無償です。
これまでの理解では、非営利活動しか行っていないのでイベントにおいても消費税を支払う必要はないと考えてきておりました(当法人を管轄する東京都NPO担当への確認でも同じ見解でした)が、今般、当法人の税理士(NPO会計を扱うのは初めての方)が消費税を支払う必要があるとの見解を示しています。
※イベント事業の全合計額が期(年度)で1,000万円を超える場合は消費税支払いの対象となることは理解しております。
1,000万円を超えない範囲での消費税を納入する必要はあるのでしょうか?ご教示下されば幸いです。
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