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質問内容

Q引越しの手伝いの人件費について

質問者:さーちゃん  投稿日:2021.09.03  記事番号:090321104850000005

委託で運営している「子育て広場」が移転することになり、委託は一度終了。
引越し後、同じ委託元と改めて契約することとなり、引越しに関する費用は自費になることになりました。
この引越しに関する人件費について質問をさせていただきます。
<状況>
引越業者を頼みましたが、片付けや新しい場所の設営は、委託場所に関わっている有給スタッフで10日くらいに数時間ずつにわけて実施しました。
※当団体では有給スタッフは「事業費の給与」のみ(この委託で関わるスタッフのみが有給)で、全員扶養内です。「管理費の給与」を支払っているスタッフはおりません。
①引越に関わる費用、引越しに関わったスタッフ人件費は「委託費外」となるという契約のため、「引越費用」と科目をたて、団体の管理費から支払いを行います。
②引越し時の有給スタッフの人件費は給与として委託費の会計には計上できず、当団体の持ち出しとなります。実態としては自宅での作業なども多く時給換算にすると最低賃金を下回っており、ボランティア的な働きになる者もおります。

<質問>
「事業費の給与」とは別に処理する必要があり、人件費も「引越し費用」の中に含め処理をするつもりです。
その場合、引越し時の「働き分」は、団体からの「謝礼」として処理し、源泉徴収せず支払っても問題はないでしょうか。多いスタッフで10日間で3万-5万以内になるかと思われます。(謝礼で可能な場合に上限があるようでしたら、上限金額も含めて教えてください)

どうぞよろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2021.09.04  記事番号:090421104860000006

謝礼で可能な場合に上限があるようでしたら、上限金額も含めて教えてください。

→謝礼に上限がある訳でなく、その謝礼が、「拘束時間に伴う賃金(給与所得)」なのか「交通費」なのか「昼食代相当」だったり、法人の旅費規定などの有無や、最賃以上の支払いなどの条件で源泉課税の必要性が変わってくるものと考えます。
 例えば、法人の旅費規定を超える金額や昼食代相当額以上の金銭を支給すれば、賃金(給与所得)という考え方もあるでしょう。

 特に、有給のスタッフの方への交通費以上の支給は、引っ越しという臨時的な事柄であっても、有給スタッフへの所定時間外の賃金として、源泉所得税の徴収の有無を判断すべきと考えます。
 
 また有休スタッフではない方(月をまたいで採用しない臨時の方など)には、税額表の日雇賃金(丙欄)を適用できる可能性があります。この場合は日給9,300円未満は、賃金であっても源泉所得税の徴収は不要となっています。
 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/08-14.pdf