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質問内容

Q消費税の特定収入 雇用開発助成金について

質問者:しのはら  投稿日:2012.08.24  記事番号:082412100530000005

公認会計士 岩永様 先日はご回答ありがとうございました。

先日のご回答や色々な資料で試行錯誤しながら、
本則、簡易の有利不利を計算している途中で、
新たな疑問が生まれました。

雇用開発助成金について
「それによって雇い入れる職員の賃金の一部にあてることになっている
ため、課税仕入を調整する特定収入には該当しません」
とご回答いただきましたが、

平成24年4月 国税庁
「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」
Q&Aの(問7)人件費に使途が指定されている補助金

の中では、通勤手当部分は特定収入に該当するようになっています。
申請時に添付する賃金台帳をもとに、特定収入とそれ以外とに
按分することが必要でしょうか?

それとも、この問いの補助金と雇用開発助成金とは性質が違うので
課税仕入を調整する特定収入には該当しないのでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:公認会計士 岩永清滋  投稿日:2012.08.29  記事番号:082912100540000003

先日は、これは特定収入に該当しないとお答えしました。雇用開発助成金が「賃金の一部にあてる」ためとなっているからです。ただ、おっしゃるように雇用保険上は通勤手当も賃金の一部と考えているため、もし通勤手当を含めるのであれば、税法的には課税仕入に該当する部分もあることになります。
したがって処理としては、国税庁のQ&Aにようにしてください。この場合は、通勤手当に該当する部分は全額課税仕入にあてる特定収入となり、控除消費税から除外することになります。
一方その他の賃金に充てる大半は特定収入に該当しない不課税収入となり、調整は不要になります。
これを区分しないといけないのかというご質問ですが、区分しないと全体が特定収入(課税仕入にも、不課税仕入にも共通してあてるもの)となってしまって、特定収入割合による調整が必要となってしまい、通常は不利になると思われます。
支払った賃金の方がもらった助成金よりはるかに大きく、通勤手当部分は法人の課税売上から支払っていると仮に合理的に示されるのであれば、助成金はすべて特定収入ではない不課税売上として、通勤手当に関する支払消費税は全額控除するという方法も不可能ではないかもしれません。
その説明が、少々難しいですが・・・
他の特定収入の金額にもよりますが、いずれにせよその方の通勤手当部分の消費税が控除できるのかそうでないのかという問題になります。
補足の説明でした。