質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:082412100530000005
公認会計士 岩永様 先日はご回答ありがとうございました。
先日のご回答や色々な資料で試行錯誤しながら、
本則、簡易の有利不利を計算している途中で、
新たな疑問が生まれました。
雇用開発助成金について
「それによって雇い入れる職員の賃金の一部にあてることになっている
ため、課税仕入を調整する特定収入には該当しません」
とご回答いただきましたが、
平成24年4月 国税庁
「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」
Q&Aの(問7)人件費に使途が指定されている補助金
の中では、通勤手当部分は特定収入に該当するようになっています。
申請時に添付する賃金台帳をもとに、特定収入とそれ以外とに
按分することが必要でしょうか?
それとも、この問いの補助金と雇用開発助成金とは性質が違うので
課税仕入を調整する特定収入には該当しないのでしょうか?
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