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認定NPO法人制度

質問内容

Q「法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類」における役務の提供の定義について

質問者:おおにし  投稿日:2017.08.14  記事番号:081417102960000001

当法人は認定NPO法人であり、毎事業年度終了後に「役員報酬規程等提出書」を作成し、所轄庁へ報告しています。

昨年度途中から、新たに理事が就任しました。
それ以前から、その理事が代表取締役を務める株式会社には、当法人のHPメンテナンスなどを委託しており、理事就任後もその契約は継続して行っています。

この株式会社へ支払っているメンテナンス費用は、掲題の書類の中の『役員等との取引』のうちの「役務の提供」に該当するのでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2017.08.15  記事番号:081517102970000002

該当します。

下記が参考になります、

http://www.npoweb.jp/changerecipe/recipes/103.html

理事会でご本人以外の方がこの取引を承認した議事録を用意しておいた方がいいかと思います。