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認定NPO法人制度

質問内容

Q「法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類」における役務の提供の定義について

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:081417102960000001

当法人は認定NPO法人であり、毎事業年度終了後に「役員報酬規程等提出書」を作成し、所轄庁へ報告しています。

昨年度途中から、新たに理事が就任しました。
それ以前から、その理事が代表取締役を務める株式会社には、当法人のHPメンテナンスなどを委託しており、理事就任後もその契約は継続して行っています。

この株式会社へ支払っているメンテナンス費用は、掲題の書類の中の『役員等との取引』のうちの「役務の提供」に該当するのでしょうか?

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