質問者:kankyo 投稿日:2021.07.27 記事番号:072721104800000002
令和4年度末に解散を目指しているNPO法人です。
4月から事務担当となったため勉強不足で見当違いの質問となっていましたら申し訳ございません。
令和2年度末にノートパソコンを購入しましたが、収益事業をしていないことから一括償却できないため、4年かけて減価償却しなければなりません。
しかしながら上述のとおり、令和4年度末の解散までには減価償却が終わりません。
減価償却しきれないまま残余財産となる場合、残りの減価償却はしなくて良いのでしょうか?
それとも、譲り先の例えば地方公共団体等に引き継がなければならないのでしょうか?
なお、解散後は任意団体として活動予定です。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答者:NPO会計税務専門家ネットワーク事務局 投稿日:2021.08.05 記事番号:080521104820000004
本件は会計に関するものですので、大変恐れ入りますが、注意書きにもあります通り、NPO法人会計基準協議会が運営する「みんなで解決!質問掲示板」へ、ご質問をお願いいたします。
https://www.npokaikeikijun.jp/phpbb/