質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:072721104800000002
令和4年度末に解散を目指しているNPO法人です。
4月から事務担当となったため勉強不足で見当違いの質問となっていましたら申し訳ございません。
令和2年度末にノートパソコンを購入しましたが、収益事業をしていないことから一括償却できないため、4年かけて減価償却しなければなりません。
しかしながら上述のとおり、令和4年度末の解散までには減価償却が終わりません。
減価償却しきれないまま残余財産となる場合、残りの減価償却はしなくて良いのでしょうか?
それとも、譲り先の例えば地方公共団体等に引き継がなければならないのでしょうか?
なお、解散後は任意団体として活動予定です。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答内容は質問内容に沿ったものでお願いいたします。
また公序良俗に反するような用語や文面、不正確な情報を元にした意見や批判、感情的な意見、
その他当サイトに掲載すべきでない情報の入力はしないようお願いいたします。
また一旦投稿した内容の変更はできませんのでご注意ください。削除を依頼される場合はサイト運営者までお願いいたします。