質問者:NPO経理若葉マーク担当者 投稿日:2024.07.05 記事番号:070524106730000005
保護猫団体のNPOです。NPOになる前から月に2回譲渡会をしています。
その際に、私たちの団体に賛同してくださる方が、毎回手作りの物品を会場に並べ、
それが売れたら材料の原価を引いて、寄付金箱に入れて下さっています。
こちらは物品販売による収益事業に該当しますでしょうか?
また、団体のHPやブログに譲渡会で販売が行われている旨PR(製作者本人ではなく団体が)しているのですが
これだと団体が物品販売しているように思えて収益事業かな?と私自身は思ってしまいます。
そこで
こちらは収益事業にあたるか?
収益事業に当たらない場合、誤解を招くのでHP&ブログ上でのPRはやめた方がいいか教えていただきたく
お願いします。
回答者:岩永 清滋 投稿日:2024.07.08 記事番号:070824106740000001
ご質問の内容から推察すると、あくまで物品販売は賛同者が行なって利益部分を団体に寄付する形のように見えます。それですと団体は寄付を受けただけですので収益事業には該当しないと思われます。ホームページでそのことをPRしているという点だけに着目して問題になるとは思えません。
ただ寄付というのはあくまで任意であるということが大前提ですから、団体に支払うことが義務のようになっている場合は事情が異なります。例えば売上の一定割合を支払う形になっていたり、団体に支払わない賛同者には出店を許可しないようなケースです。これでは一種の場所貸しのようになり、寄付とは認められず収益事業に該当します。
寄付金箱というのがどのようなものなのかがわかりませんが、そこにはお金だけがあって団体としては最後に合計だけわかるというようなものであれば、誰がいくらしたのかわかりませんから寄付金になると考えます。寄付者が自発的に任意で行なったのだということが後からもわかるように注意して下さい。