質問者:yukon 投稿日:2012.06.26 記事番号:062612100400000002
本日登記手続きを終え、誕生したばかりのNPOです。NPOの職員は全員同じ会社の社員が兼務し、会社の代表とNPOの理事長は同一人物がつとめます。またNPOの事務所は会社の一部を間借りします。できるだけ早い段階で認定NPO法人化を目指しており、そのために、今から認定の際に問題にならないような形で、会社から独立性を保った形でNPOの運営を進めていきたいと考えています。該当社員兼職員の給与は、会社とNPO双方で半分ずつ負担し、家賃や光熱費はNPOから会社に人数分を支払います。そこで質問です。給与を2つの組織からそれぞれ支払うことにした場合、それにかかる手続き等が煩雑なのですが、例えば、会社とNPO間で業務委託のような契約を交わし、会社がNPOに社員を出向させる形にして給与は会社がいったん全額負担し、NPOから会社に給与の半額を返す、あるいは逆にNPOが全額負担し、会社から半額返してもらう、という方法はとれないのでしょうか。このような方法をとった場合、将来認定を受ける際に、代表者が同じ特定の企業/NPOに対する便宜供与のような誤解を招く恐れがあるのでしょうか?その他、私たちのようなケースで気をつけなければならないことがあればご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.06.28 記事番号:062812100420000004
業務委託契約にすること自体は問題ではないと思いますが、手続きや金額算定などは相当根拠を持って行わないと、4号要件に引っかかってくると思います
①まず、この取引は、「利益相反取引」となります
「利益相反取引」となる場合には、当事者がその代表者となれないなどの規定があります
http://www.npoweb.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=2736&sty=2&num=1
に詳しいことが書いています
ネットで「利益相反取引」と引いていただければいくつか出てきます
②NPO法人会計基準では、役員関連取引として、注記の対象になります
このような取引をしてはいけないということではなく、このような取引があった場合には、開示をしてくださいという趣旨です
http://www.npokaikeikijun.jp/guideline/qa/q31-1/
③認定要件の4号要件には、「役員等が支配する法人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと」という要件があり、認定基準チェック表第4表付表2では、これらの法人とどのような取引をしているのか、明細を記入する必要があります
「特別の利益を与える」とは、通常支払われるような金額よりも高い業務委託費を支払うような場合です
逆に言えば、法人側は、その支払う金額が市場価格に照らして適正な金額であることを示さないといけません
一括で●十万円を支払うというだけだと、その金額が適正であるかどうかの判断もつかないと思いますので、実際の作業の詳細などを出して金額を詳細にだした見積書などが必要ではないかと思います
回答者:脇坂誠也 投稿日:2014.07.29 記事番号:072914102280000002
お返事が遅れすみません
理事長との契約ということになると、利益相反の取引になりますので、理事長以外の理事で決議することになります。
内閣府のQ&Aの3-174の2を参照
https://www.npo-homepage.go.jp/q&a/kobetsu-3-a.html
①面積割は原則ですが、その場所を月に2回程度しか使わないのであれば、面積割×従事時間割合あたりになるのではないでしょうか
②確定申告の対象ですので、「確定申告 不動産所得」で検索していただければ出てくるのではないかと思います。
③契約者は法人と理事長になります。