質問者:にぅ 投稿日:2025.06.17 記事番号:061725107390000002
現在、A県内のB町に本店があるNPO法人です。
本店と同じA県、C市に支店を設置する予定です。
ーご質問ー
・新たに設置する支店で税法上の収益事業は行いませんが、税務署への手続きは必要でしょうか。
・C市への届け出も必要でしょうか? また、その場合、市民法人税がかかりますか?
(A県、B町には法人税を申告しています)
支店を設置する場合のデメリットを知りたいと思っています。よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2025.06.18 記事番号:061825107410000003
ご質問のメールを拝見いたしました。実際 支店を開設したNPO法人について関わった経験がないので、参考程度として下さい。
○新たに設置する支店で税法上の収益事業は行いませんが、税務署への手続きは必要でしょうか。
→法人税に関しては、主たる事務所で一括して行いますので、税務署への手続きは不要かと存じます。しかし、給料計算事務等を支店において独立して行う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」をC市の所轄税務署に届け出る必要があります。
○C市への届け出も必要でしょうか? また、その場合、市民法人税がかかりますか?
→支店の行う活動が、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性 の要件を満たすのであれば、法人市民税の対象となる事業所になりますから、均等割の課税が考えられます。
○A県、B町には法人税を申告しています
→この内容から判断すると、B町では法人税の収益事業を行っていると判断しました。
この場合、C市の支店が収益事業を行っていないとして、実際に均等割の減免が受けられるかどうかについては、C市に問い合わせてください。
○支店を設置する場合のデメリットを知りたいと思っています。
→思いつくままに均等割課税以外のデメリットを書くと
1. 支店を設置すると人的・施設でも管理する対象が増えるので、経理を含めて事務が煩雑となる。
2. NPO法の「従たる事務所」になるのであれば、定款変更や登記も必要となる
3. 労災保険の適用は事務所単位なので、労基署への届出は必須となる。