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NPO法人の税務

質問内容

Q代表理事の給与について

質問者:パンダ  投稿日:2024.06.14  記事番号:061424106660000005

無給の代表理事に対する講師謝金の支払い方について教えてください。
昨年度までは 無給の代表理事が 当団体の研修講師を行ったときは 他の講師と同じ謝金を支払っていました。(理事会、総会承認済みです。)
今年度より事業の多角化に伴い法人税の申告を行うこととなりました。
①今までのように無給の代表理事に時間給で講師謝金を支払った場合、損金不算入となりますか。
②損金不算入となる謝金は 法人税の申告の対象になる事業の謝金のみで 申告対象外の事業の謝金は今までのように時間給で支払って問題となることはありますか。
③有給とした場合、講師分はその給与に含まれるということですか。
④有給とし、プラス講師分を時間給で支払った場合は 時間給の講師分のみが損金不算入となりますか。全額が損金不算入ですか。
法人税が優先されるのか NPO会計が優先されるのか 両方がこんがらがってしまいました。基本から教えてください。宜しくお願い致します。

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回答内容

A1

回答者:岩永 清滋  投稿日:2024.06.17  記事番号:061724106680000001

ご質問のタイトルにあるようにすべて「代表理事」という前提でお答えします。使用人兼務役員のような場合はまた事情が変ります。
①無給の場合はその謝金の金額が妥当である限り問題になることはないと考えます。
②法人税が問題になるのは税法上の収益事業の損金として計上している場合に限られ、それ以外の場合は問題になることはありません。
③代表理事に報酬を支払うようになったという場合でしたら、謝金も役員報酬に含まれると思います。
④有給の代表理事に謝金を支払った場合は、その月だけ報酬金額が変ることになるので、税法上の定期同額給与と認められなくなり全額が損金不算入となります。