質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:061424106660000005
無給の代表理事に対する講師謝金の支払い方について教えてください。
昨年度までは 無給の代表理事が 当団体の研修講師を行ったときは 他の講師と同じ謝金を支払っていました。(理事会、総会承認済みです。)
今年度より事業の多角化に伴い法人税の申告を行うこととなりました。
①今までのように無給の代表理事に時間給で講師謝金を支払った場合、損金不算入となりますか。
②損金不算入となる謝金は 法人税の申告の対象になる事業の謝金のみで 申告対象外の事業の謝金は今までのように時間給で支払って問題となることはありますか。
③有給とした場合、講師分はその給与に含まれるということですか。
④有給とし、プラス講師分を時間給で支払った場合は 時間給の講師分のみが損金不算入となりますか。全額が損金不算入ですか。
法人税が優先されるのか NPO会計が優先されるのか 両方がこんがらがってしまいました。基本から教えてください。宜しくお願い致します。
回答内容は質問内容に沿ったものでお願いいたします。
また公序良俗に反するような用語や文面、不正確な情報を元にした意見や批判、感情的な意見、
その他当サイトに掲載すべきでない情報の入力はしないようお願いいたします。
また一旦投稿した内容の変更はできませんのでご注意ください。削除を依頼される場合はサイト運営者までお願いいたします。