質問者:かとう 投稿日:2025.06.07 記事番号:060725107370000006
雇用契約を結び、当法人の従業員として会計業務にあたっていたスタッフが退職することになったため、正会員が会計業務全般を引き継ぎすることになりました。
新たな会計担当者(正会員)とは、雇用契約は結ばず「業務委託」という形で報酬を支払いする予定です。この場合、税務申告(報酬源泉、給与源泉の納付・申告など)を行うと税理士法違反となるのでしょうか?
なお、法人の広報媒体などには「会計経理担当者(外部)」「会計・経理アドバイザー」等の肩書で名前が掲載される予定です。
ご教授いただければ幸いです。
回答者:musashi 投稿日:2025.06.08 記事番号:060825107380000007
投稿を拝見いたしました。
職員でない方が、所得税法や租税特別措置法で定められた「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書」を作成する場合や年末調整事務を行うのであれば、税理士法違反となると考えた方がよろしいかと思います。
しかし、単に納付書等の代筆ということであれば、税理士法違反にはならないようなので、「どれだけ法人が主体的に関与しているか」が問われるのではないでしょうか。
参考になれば幸いです。