質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:060725107370000006
雇用契約を結び、当法人の従業員として会計業務にあたっていたスタッフが退職することになったため、正会員が会計業務全般を引き継ぎすることになりました。
新たな会計担当者(正会員)とは、雇用契約は結ばず「業務委託」という形で報酬を支払いする予定です。この場合、税務申告(報酬源泉、給与源泉の納付・申告など)を行うと税理士法違反となるのでしょうか?
なお、法人の広報媒体などには「会計経理担当者(外部)」「会計・経理アドバイザー」等の肩書で名前が掲載される予定です。
ご教授いただければ幸いです。
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