認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

menu

NPO法人の税務

質問内容

Q事業譲渡(分離)の際の助成金物の処理について 2017.02.21

質問者:きなこ  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103660000002

「NPO法人会計基準」の掲示板で質問しましたが、内容的にこちらだと
教えて頂きましたので、こちらに質問させて頂きます。


障害者支援を行なっているNPO法人で事務をしております。

多岐の理由で、この度グループホーム事業を廃止することになったのですが、
グループホームの物件(賃貸)の大家でもあるスタッフの一人が、自分で続けたいとのことで独立する事になりました。

そこで、以下の点について困っています。
①大家(新法人を始めたいスタッフ)の承諾を得て、リフォームをしている。
②リフォーム及び一部の備品に関しては、助成金を頂いてる。
③法人の収入は基本的に「サービス給付費(=国からの支給)」なわけで、
 そのお金で助成金に関わる以外の部分も設備を整えている。
④私たちのNPO法人は今後も継続する。(解散するわけではない)

上記を考えると、
・そもそも事業譲渡という事自体ができるのか?
・できたとしても助成金に関わる部分の処理はどうしたらよいのか?
 (→物品ならまだしも、建物内装のリフォームがある)
と、会計的にも事務的にも、全体的に処理方法が全くわからずに困っています。

Q&Aのカテゴリの中で、こちら(会計)で良いのかもわかりませんが、
どうかお知恵をお貸しください。

回答する

役に立った

1人の方の役に立ちました

回答内容

A1

回答者:川崎  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103670000002

きなこさん 税理士の川崎といいます。

質問のその1ですが

1.そもそも事業譲渡ができるのか?
 きなこさんが考える事業譲渡の内容が不明です。一般的には、賃貸物件です
ので、内装・備品類に加えて営業権等を含め、有償でスタッフに譲渡するこ
とでしょうか?基本的には、事業譲渡は可能だと思います。但し、NPO法
人の定款で確認して欲しいことは、事業譲渡は重要事項に該当しますので、
社員総会の決議等が必要だと思います。
 サービス給付費をもらって事業を実施していますが、そのことは事業譲渡に
当たり考慮する必要はありません。

2.リフォーム等に際して助成金をもらっているとのことですが、そのことが
 事業譲渡の障害となるか、どうかは当方ではわかりません。助成金等の支給
 に当たって、助成金要綱等があると思いますので、その要綱等で確認する
か、助成金を支給した団体(自治体?)に確認してください。
 設備等の助成金では、例えば5年間は譲渡禁止となっていたりします。禁止
 期間内に譲渡した場合は、助成金を返還することになると思います。
 くれぐれも要綱等で確認の上、どのようにするか検討してください。

3.会計的又は事務的な処理方法は
 ・総会又は理事会で事業譲渡の議案を審議し、可決する
  相手と事業譲渡に関する契約書(時期、金額等を明記)を締結する
  譲渡代金の決済をし、事業の譲渡を完了する
 ・譲渡の条件がクリアされて、有償で譲渡できた場合
   設備(内装、備品)の帳簿価格50万円、
   譲渡価格(営業権を含む)100万円 の場合
   仕訳は
   現金預金 100万円  内装・備品   50万円
               固定資産売却益 50万円(経常外収益)
 ・譲渡の条件がクリアされて、無償で譲渡できた場合
   固定資産売却損 50万円  内装・備品 50万円

投稿日:2017.02.23