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NPO法人の税務

質問内容

Q役員報酬の支払いと損金算入について

質問者:NH  投稿日:2020.06.01  記事番号:060120104250000001

収益事業も実施している法人です。
監事の全員が欠けたため補充選任をするのですが、これに際して外部の方に役員報酬を支払って監事をお願いするという議案で現在臨時総会を招集しています。(この臨時総会で役員報酬規程もあわせて諮っています)

額は年額2万円で、年に1回(毎年3月25日に)支払うこととしています。


そこで質問です。

総会の承認により役員報酬を支払うこととなった場合で、
役員報酬の一部(他の管理費同様、非収益事業と収益事業の収入の比率に応じて按分した額)を収益事業の経費(損金)として計上するには、事前確定届出給与の手続きが必要でしょうか?

タックスアンサーの「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」を見ると、届出しなくてもよい場合についての記載(2 事前確定届出給与のイの(イ))があり、NPO法人で現金で支払うのみの場合はこれに該当しそうな感じもしたのですが、判断が付きかねてご質問いたしました。

よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:川崎清廣  投稿日:2020.06.01  記事番号:060120104260000001

NHさん 税理士の川崎です。
NHさんが質問で触れられたタックスアンサーのNO.5211が回答になります。「2事前確定届出給与」の、イの(イ)に該当します。
つまり、監事報酬を年1回払いとした場合は、「1定期同額給与」に該当しませんが、NHさんの事例のように支払額が年2万円となる場合に、毎月支払うことを義務付けるのは無理が生じることになりかねません。そこで「年1回2万円」という支払いの場合、同族会社を除き、損金算入を認めたものです。しかも、(注1)にあるように「事前確定給与に関する届出」の必要はありません。
NHさんが考えている通りです。