質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:060120104250000001
収益事業も実施している法人です。
監事の全員が欠けたため補充選任をするのですが、これに際して外部の方に役員報酬を支払って監事をお願いするという議案で現在臨時総会を招集しています。(この臨時総会で役員報酬規程もあわせて諮っています)
額は年額2万円で、年に1回(毎年3月25日に)支払うこととしています。
そこで質問です。
総会の承認により役員報酬を支払うこととなった場合で、
役員報酬の一部(他の管理費同様、非収益事業と収益事業の収入の比率に応じて按分した額)を収益事業の経費(損金)として計上するには、事前確定届出給与の手続きが必要でしょうか?
タックスアンサーの「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」を見ると、届出しなくてもよい場合についての記載(2 事前確定届出給与のイの(イ))があり、NPO法人で現金で支払うのみの場合はこれに該当しそうな感じもしたのですが、判断が付きかねてご質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
回答内容は質問内容に沿ったものでお願いいたします。
また公序良俗に反するような用語や文面、不正確な情報を元にした意見や批判、感情的な意見、
その他当サイトに掲載すべきでない情報の入力はしないようお願いいたします。
また一旦投稿した内容の変更はできませんのでご注意ください。削除を依頼される場合はサイト運営者までお願いいたします。