質問者:PIT 投稿日:2022.05.21 記事番号:052122105220000006
初めての質問です。
法人税基本通達の15-2-12にかかる逐条解説において、”収益事業課税のもとでは、公益法人等が他人から贈与を受けた寄付金収入などについては、原則として、これを課税対象にすることは考えていない。”との記載がありますが、NPO法人においては、例え収益事業に紐づく寄付金収入であっても、課税対象とはならない。という認識で良いのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2022.05.23 記事番号:052322105260000001
私は寄附金という名目だが実質的に対価性のあるものということでなければ、課税対象にならないと考えます。
質疑応答事例や文書回答事例なども参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/19.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin/170703/besshi.htm#a03