質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:052122105220000006
初めての質問です。
法人税基本通達の15-2-12にかかる逐条解説において、”収益事業課税のもとでは、公益法人等が他人から贈与を受けた寄付金収入などについては、原則として、これを課税対象にすることは考えていない。”との記載がありますが、NPO法人においては、例え収益事業に紐づく寄付金収入であっても、課税対象とはならない。という認識で良いのでしょうか?
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