質問者:K・I 投稿日:2013.05.15 記事番号:051513101500000003
以前収益事業の判定で質問をさせて頂いたK・Iです。
今回別件で二点わからないことがあり、再度質問させていただきました。
“一点目、理事長からNPO法人への寄付金の可否について”
24年4月に設立したNPO法人で現在決算作業中なのですが、設立直後に運転資金として理事長からの借入金を計上しました。この借入金について、一部を寄付金に変更することは法律上問題はあるのでしょうか?
“二点目、相続税法66条4項の規定について”
上記寄付が問題なかった場合に、その寄付金は相続税法66条4項の規定で贈与税の課税対象となってしまうのでしょうか?
寄付を検討している金額は110万円以下のため、申告や課税が必要になることはないのですが、調べてみると適用がある旨の論文(2001年の論文)があったため、質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
回答者:ちーさん 投稿日:2014.02.10 記事番号:021014101940000001
●24年4月に設立したNPO法人で現在決算作業中なのですが、設立直後に運転資金として理事長からの借入金を計上しました。この借入金について、一部を寄付金に変更することは法律上問題はあるのでしょうか?
寄付としての要件を満たしていれば、つまりその理事長が贈与の意思表示をしてNPO法人が寄付を受け入れれば通常問題ないです。
契約書のような合意文書をきちんと残しておく方がよいでしょう。
NPO法人が法令を順守し、また内部統治に尽力されているならば、問題ないはずです。
≪仕訳≫
役員借入金 ○○ / 受取寄付金 ○○
●上記寄付が問題なかった場合に、その寄付金は相続税法66条4項の規定で贈与税の課税対象となってしまうのでしょうか?
・・・調べてみると適用がある旨の論文(2001年の論文)があった・・・。
その論文というのがどのようなものなのか、私は知りません。
以下の基本通達をお読みください。
行為計算否認の要件に該当しなければよろしいかと考えます。
(法66条4項の規定の趣旨)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/03.htm