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NPO法人の税務

質問内容

Q理事長から法人への寄付について

質問者:K・I  投稿日:2013.05.15  記事番号:051513101500000003

以前収益事業の判定で質問をさせて頂いたK・Iです。

今回別件で二点わからないことがあり、再度質問させていただきました。


“一点目、理事長からNPO法人への寄付金の可否について”

24年4月に設立したNPO法人で現在決算作業中なのですが、設立直後に運転資金として理事長からの借入金を計上しました。この借入金について、一部を寄付金に変更することは法律上問題はあるのでしょうか?


“二点目、相続税法66条4項の規定について”

上記寄付が問題なかった場合に、その寄付金は相続税法66条4項の規定で贈与税の課税対象となってしまうのでしょうか?
寄付を検討している金額は110万円以下のため、申告や課税が必要になることはないのですが、調べてみると適用がある旨の論文(2001年の論文)があったため、質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

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回答内容

A1

回答者:ちーさん  投稿日:2014.02.10  記事番号:021014101940000001



●24年4月に設立したNPO法人で現在決算作業中なのですが、設立直後に運転資金として理事長からの借入金を計上しました。この借入金について、一部を寄付金に変更することは法律上問題はあるのでしょうか?

寄付としての要件を満たしていれば、つまりその理事長が贈与の意思表示をしてNPO法人が寄付を受け入れれば通常問題ないです。
契約書のような合意文書をきちんと残しておく方がよいでしょう。

NPO法人が法令を順守し、また内部統治に尽力されているならば、問題ないはずです。

≪仕訳≫
役員借入金 ○○ / 受取寄付金 ○○



●上記寄付が問題なかった場合に、その寄付金は相続税法66条4項の規定で贈与税の課税対象となってしまうのでしょうか?
・・・調べてみると適用がある旨の論文(2001年の論文)があった・・・。

その論文というのがどのようなものなのか、私は知りません。

以下の基本通達をお読みください。
行為計算否認の要件に該当しなければよろしいかと考えます。

(法66条4項の規定の趣旨)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/03.htm