質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:051513101500000003
以前収益事業の判定で質問をさせて頂いたK・Iです。
今回別件で二点わからないことがあり、再度質問させていただきました。
“一点目、理事長からNPO法人への寄付金の可否について”
24年4月に設立したNPO法人で現在決算作業中なのですが、設立直後に運転資金として理事長からの借入金を計上しました。この借入金について、一部を寄付金に変更することは法律上問題はあるのでしょうか?
“二点目、相続税法66条4項の規定について”
上記寄付が問題なかった場合に、その寄付金は相続税法66条4項の規定で贈与税の課税対象となってしまうのでしょうか?
寄付を検討している金額は110万円以下のため、申告や課税が必要になることはないのですが、調べてみると適用がある旨の論文(2001年の論文)があったため、質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
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