質問者:まさ 投稿日:2023.05.10 記事番号:051023105670000003
スポーツ振興を目的としたNPO法人です。
今後、スポーツ教室を開催するにあたりボランティアに協力をしてもらい、日当を渡す予定です。
また、これまでの活動で源泉徴収が必要になったことはなく、有給職員や報酬を受け取る役員もいないことから給与支払事務所等の開設届出書を作成していません。
ここで質問ですが、
例えばボランティアへ支給する日当が高額になり、日額表丙欄を適用しても所得税の源泉徴収が必要になった場合は、「上記の開設届出書を提出した上で納税する」という理解で正しいでしょうか。
当法人は現在のところ、有給職員を雇ったり役員へ報酬を支給したりすることはしない予定です。有償ボランティアさんに日当を渡すことでしか給与支給は発生しない予定です。
回答者:musashi 投稿日:2023.05.12 記事番号:051223105690000005
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出についてのご質問ですが、条文(所得税法230条、所得税法施行規則第99条)を読む限り、「国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所」を開設する場合に届出することになっているため、丙欄適用でも給与を支払うわけなので、源泉納付の有無にかかわらず、提出が必要であると思います。
しかし、ご質問者のように、他の給与や役員報酬を支払う予定がなければ、課税上の弊害もなさそうなので、「納付が必要になったときに届出を提出する。」と私も考えると思います。