質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:051023105670000003
スポーツ振興を目的としたNPO法人です。
今後、スポーツ教室を開催するにあたりボランティアに協力をしてもらい、日当を渡す予定です。
また、これまでの活動で源泉徴収が必要になったことはなく、有給職員や報酬を受け取る役員もいないことから給与支払事務所等の開設届出書を作成していません。
ここで質問ですが、
例えばボランティアへ支給する日当が高額になり、日額表丙欄を適用しても所得税の源泉徴収が必要になった場合は、「上記の開設届出書を提出した上で納税する」という理解で正しいでしょうか。
当法人は現在のところ、有給職員を雇ったり役員へ報酬を支給したりすることはしない予定です。有償ボランティアさんに日当を渡すことでしか給与支給は発生しない予定です。
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