質問者:初心者 投稿日:2023.05.06 記事番号:050623105650000006
不明点があり、2点ほどご相談させていただきたいです。
前年4月中旬に任意団体から法人化しました。
任意団体での貸借対照表の残高である、現金・預金・未収金・預け金(保証金)・敷金・未払金・前受金を、そのまま同じ科目・金額で法人での期首に計上しています。
預金は同じ口座をそのまま使用しています。
この処理の仕方でいいでしょうか。
また、収益事業を行なっているので、法人税申告のための損益計算書を作成しているところです。
役員は理事長、副理事長、理事とおり、理事長は役員報酬で計上していますが、副理事長・理事は使用人兼務役員として従事しているため、給料で計上しています。
法人税法では、理事長・副理事長は役員報酬として計上しなければならないとありました。
副理事長の人件費の計上する科目が違ってくるので、活動計算書での役員報酬・給料の額と、損益計算書(非収益事業・収益事業に分けたもの)の役員報酬・給料の額が変わってしまいます。
非収益事業と収益事業を合わせたものが活動計算書での額となる、ということにならなくなってしまいますが、副理事長分は役員報酬として計上していいのでしょうか。
経理や税務のことに詳しくないため、間違っている場合には詳しくご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2023.05.14 記事番号:051423105700000007
どなたからの回答がなかったので、投稿します。
〇前年4月中旬に任意団体から法人化しました。預金は同じ口座をそのまま使用しています。
この処理の仕方でいいでしょうか。
→新たに法人名義の預金口座を開設する必要性はないと思いますが、引継ぎ口座の名義変更は必要かと考えます。
〇また、収益事業を行なっているので、法人税申告のための損益計算書を作成しているところです。役員は理事長、副理事長、理事とおり、理事長は役員報酬で計上していますが、副理事長・理事は使用人兼務役員として従事しているため、給料で計上しています。
→NPO法人会計基準において副理事長の報酬は、理事長同様「役員報酬」として計上することになっています(∵使用人兼務部分はないと考えている)。
そうであれば、活動計算書と作成されている損益計算書の勘定科目は、一致することになり問題は生じないかと思います。
しかし、副理事長の報酬を給料手当(活動計算書)と表記したままで、税法を優先させた損益計算書を作成する場合に、副理事長の報酬を役員報酬として表記しても、作成目的が違いますので、問題はないかと考えます。
〇非収益事業と収益事業を合わせたものが活動計算書での額となる、ということにならなくなってしまいますが、副理事長分は役員報酬として計上していいのでしょうか。
→税法の考え方を優先して損益計算書を作成する訳なので、勘定科目が違っても、活動計算書の人件費総額と一致していれば、特に問題はないのではないでしょうか。
詳しく回答できたか判りませんが 参考になれば幸いです。