質問者:やまねこ 投稿日:2021.04.02 記事番号:040221104600000005
現在、近隣の果樹畑を事業譲渡(譲受)できないかと考えております。果樹畑は個人事業として行っており、当社が譲り受けます。おそらくお金の受け渡しは発生しないので、無償による譲渡(贈与)になるかと思います。このときNPO法人側の一連の流れと仕訳及び税務はどのようになりますでしょうか?
今の私の理解では、理事会の決議→事業譲渡(贈与)契約締結→総会決議→譲渡実行 かと考えていますが、これで正しいでしょうか?
仕訳は貸方差額なら受贈益で処理、仮に債務超過で借方差額になった場合は寄付金という処理になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
回答者:musashi 投稿日:2021.04.05 記事番号:040521104610000001
お答えが難しいです。
受け手のNPO法人では、土地を譲り受けて何をされる予定でしょうか。
譲受後、新たな事業を開始するのであれば事前に定款の変更が必要かもしれませんし、無償とはいえNPO法人にとって重要な決定事項であれば、定款にもよりますが臨時に総会を開いて内部の意思決定を図ったうえでの契約、という順番になるのではないでしょうか。
また、収益事業を行っている場合でも、寄付自体には法人税の課税はないとは思いますが、寄付された方には譲渡所得が発生するので、その負担をどうするかという点も見過ごしできない課題だと思います。