質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:040221104600000005
現在、近隣の果樹畑を事業譲渡(譲受)できないかと考えております。果樹畑は個人事業として行っており、当社が譲り受けます。おそらくお金の受け渡しは発生しないので、無償による譲渡(贈与)になるかと思います。このときNPO法人側の一連の流れと仕訳及び税務はどのようになりますでしょうか?
今の私の理解では、理事会の決議→事業譲渡(贈与)契約締結→総会決議→譲渡実行 かと考えていますが、これで正しいでしょうか?
仕訳は貸方差額なら受贈益で処理、仮に債務超過で借方差額になった場合は寄付金という処理になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
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