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NPO法人の税務

質問内容

Q補助事業における消費税について

質問者:だんだん  投稿日:2021.03.22  記事番号:032221104580000001

私たちは、介護予防、生活支援他、介護事業に係る福祉サービス事業を行っており、各種受託事業も多いため、消費税の申告をしています。本則課税で毎年、特定収入割合の計算もしています。さて、このたび、新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金を申請して受領し、マスク等、いろいろな物品を購入いたしました。
この補助金について「補助金交付要綱において・・略・・課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります・・・その金額に係る補助金の返還を求める規定があるので、その様式を提出するように」という内容がありますが、自分のところは、それに該当してその様式を提出しなければいけないのかどうかが、わかりませんので、教えていただけますでしょうか
リンク先
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/0uenhaken.html「補助事業における消費税の取り扱い」

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2021.03.22  記事番号:032221104590000001

 本則課税で、特定収入割合の計算を計算しているのであれば、マスクなどに課せられた消費のうち、税務署に提出する消費税の申告で仕入控除の対象とした消費税相当額については 届出が必要になるかと思います。
 しかし、介護保険法に基づく事業はそもそも消費税法の非課税事業のため、マスクなどに課された消費税分は、納付消費税の計算上の仕入控除の対象としていない可能性が高いのではないでしょうか。
 実際には、消費税の申告をする際にならないと、計算過程が把握できないので判断はできないです。