質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:032221104580000001
私たちは、介護予防、生活支援他、介護事業に係る福祉サービス事業を行っており、各種受託事業も多いため、消費税の申告をしています。本則課税で毎年、特定収入割合の計算もしています。さて、このたび、新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金を申請して受領し、マスク等、いろいろな物品を購入いたしました。
この補助金について「補助金交付要綱において・・略・・課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります・・・その金額に係る補助金の返還を求める規定があるので、その様式を提出するように」という内容がありますが、自分のところは、それに該当してその様式を提出しなければいけないのかどうかが、わかりませんので、教えていただけますでしょうか
リンク先
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/0uenhaken.html「補助事業における消費税の取り扱い」
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