認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

menu

NPO法人の税務

質問内容

Q会員証の発行手数料を申し受けるときの消費税の取り扱い

質問者:NH  投稿日:2022.02.26  記事番号:022622105030000006

弊法人では近い将来に会員のうち希望者に対し会員証の発行(貸与)を予定しています。
発行にあたっては、実費相当額(ただし、いくらか多めとなる)を発行手数料として申し受けようとしています。
(具体的には900円の手数料をいただき、印刷業者へ550円、郵送料として254円の計804円を支出する:厳密には業者への支払に関する手数料等が必要とため不足することとなります)

この場合、この手数料は会員証の発行という対価があるものとして、消費税の課税売上として処理すべきでしょうか?また、課税売上として処理する場合、簡易課税の事業区分は第5類とするのでしょうか?

公認会計士会では、会費のほかに「登録証明書発行手数料、CPE研修受講料、修了考査受験手数料」を行政手数料に類するものとして非課税としていますが、NPO法人が会員証を発行するときもこの考え方を援用できるのでしょうか?
https://jicpa.or.jp/news/information/2019/20190917vzu.html

現在弊法人は消費税免税事業者となっていますが、近く課税事業者選択の届出をする予定でいるため、取り扱いの判断がつかずご意見をおたずねしました。
よろしくお願いいたします。

回答する

役に立った

0人の方の役に立ちました

回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2022.03.02  記事番号:030222105040000003

どなたも 返信されなかったので 回答させていただきます。

〇この手数料は、会員証の発行という対価があるものとして、消費税の課税売上として処理すべきでしょうか?

→発行手数料として個別に受領するのであれば、役務提供の対価となるので課税売上とすべきと思います。

〇また、課税売上として処理する場合、簡易課税の事業区分は第5類とするのでしょうか?

→難しいご質問ですね。会員証のみを発行する業種は日本産業分類にないので、単独で考えれば、第4種になろうかと思います。

〇公認会計士会では、会費のほかに「登録証明書発行手数料、CPE研修受講料、修了考査受験手数料」を行政手数料に類するものとして非課税としていますが、NPO法人が会員証を発行するときもこの考え方を援用できるのでしょうか?

→ご質問者は公認会計士の方ですか? 手数料の非課税規定は、法令に基づいて徴収される行政手数料が基本であり、公認会計士(国家資格)関連の手数料も、資格を維持するために必須であることから、非課税(詳しくは、公認会計士協会にお尋ねください。)とされているのではないでしょうか。
 会員証の発行自体が希望者のみであれば、手数料の非課税範囲を超えているものと考えます。

参考になれば 幸いです。

A2

回答者:NH  投稿日:2022.03.03  記事番号:030322105050000004

musashiさま
ご返信ありがとうございました。参考にさせていただきます。