質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:022622105030000006
弊法人では近い将来に会員のうち希望者に対し会員証の発行(貸与)を予定しています。
発行にあたっては、実費相当額(ただし、いくらか多めとなる)を発行手数料として申し受けようとしています。
(具体的には900円の手数料をいただき、印刷業者へ550円、郵送料として254円の計804円を支出する:厳密には業者への支払に関する手数料等が必要とため不足することとなります)
この場合、この手数料は会員証の発行という対価があるものとして、消費税の課税売上として処理すべきでしょうか?また、課税売上として処理する場合、簡易課税の事業区分は第5類とするのでしょうか?
公認会計士会では、会費のほかに「登録証明書発行手数料、CPE研修受講料、修了考査受験手数料」を行政手数料に類するものとして非課税としていますが、NPO法人が会員証を発行するときもこの考え方を援用できるのでしょうか?
https://jicpa.or.jp/news/information/2019/20190917vzu.html
現在弊法人は消費税免税事業者となっていますが、近く課税事業者選択の届出をする予定でいるため、取り扱いの判断がつかずご意見をおたずねしました。
よろしくお願いいたします。
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