質問者:ゆ 投稿日:2013.01.30 記事番号:013013101260000003
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
賛助会員の会費が寄付控除の対象となるかどうか、について質問です。
当団体では、正・賛助会員(年会費5,000円~)に対して、ニュースレター(無料)を年4回送付している他、イベントへの参加費の割引(一般1,000円のところを500円にする等)を行なっています。このような場合でも、賛助会員の会費を寄付金扱いとすることは可能でしょうか?
ちなみに、2年程前に国税庁へ問合せた際、「会員の会費は、会員というステータスを得るための対価なので、正会員も賛助会員も寄付控除の対象とはならない」という回答をもらったため、賛助会員の会費は、寄付金扱いをしていませんでした。しかし、最近になって指摘をいただいて調べたところ、寄付扱いにできる、と内閣府の解釈にあったので、あらためて検討しているところです。
ご回答、よろしくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2013.02.09 記事番号:020913101290000006
イベントの割引が付与している賛助会費については寄付金として扱うのは難しいと思います
内閣府の新着Q&AのQ10を参照ください
https://www.npo-homepage.go.jp/information/201210_new_qa.html