質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:013013101260000003
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
賛助会員の会費が寄付控除の対象となるかどうか、について質問です。
当団体では、正・賛助会員(年会費5,000円~)に対して、ニュースレター(無料)を年4回送付している他、イベントへの参加費の割引(一般1,000円のところを500円にする等)を行なっています。このような場合でも、賛助会員の会費を寄付金扱いとすることは可能でしょうか?
ちなみに、2年程前に国税庁へ問合せた際、「会員の会費は、会員というステータスを得るための対価なので、正会員も賛助会員も寄付控除の対象とはならない」という回答をもらったため、賛助会員の会費は、寄付金扱いをしていませんでした。しかし、最近になって指摘をいただいて調べたところ、寄付扱いにできる、と内閣府の解釈にあったので、あらためて検討しているところです。
ご回答、よろしくお願いいたします。
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