質問者:毎日忙しすぎて 投稿日:2021.01.24 記事番号:012421104470000007
[質問]
現在、福祉施設等へ調査業務を行っており、個人のコンサルタントをお願いすることもあります。また、年間を通して(実働30日程度)集計業務などを特定のアルバイトに1回1万円でお願いしています。
①個人のコンサルには、報酬をそのまま払い源泉徴収は行っていません。
②アルバイトにも以下の根拠で源泉徴収していません。
「一定期間の採用する通常のアルバイト・パートの場合(日雇い以外)税法上は正社員と同じ所得税の取扱いを受けます。必ずアルバイト採用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば税額表甲欄により月額88,000円未満であれば徴収する所得税は0円となります。」
このように解釈していますが、国税庁のHP「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」を見ると払わないといけないのか悩みます。
①②について皆さま教えてください。よろしくお願いいたします。
国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
回答者:musashi 投稿日:2021.01.27 記事番号:012721104490000003
ご質問についてですが
① 個人コンサルへの支払について
参照された国税庁タックスアンサー2792 の司法書士「等」には 企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)とされていますので、「個人のコンサルには行っていません」については、請求先にも源泉徴収が必要かどうか、確認されたうえで判断された方がよろしいかと思います。
② 一定期間採用のアルバイト(日雇以外)について
令和3年分の税額表においても、甲欄適用、月額88,000円未満の方は 税額0円ですので、結果的に源泉徴収不要となります。
なお、扶養控除申告書の提出ができない方(2カ所目給与等)の場合は、乙欄適用になりますので、源泉徴収税額が発生します。
以下のタックスアンサーも参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm
回答者:脇坂誠也 投稿日:2021.01.29 記事番号:012921104510000005
①について、下記の動画をあげているので、よろしければご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=VoAcqWh_Pqk