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質問内容

Q集計業務のアルバイトの源泉徴収

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:012421104470000007

[質問]
 現在、福祉施設等へ調査業務を行っており、個人のコンサルタントをお願いすることもあります。また、年間を通して(実働30日程度)集計業務などを特定のアルバイトに1回1万円でお願いしています。

①個人のコンサルには、報酬をそのまま払い源泉徴収は行っていません。

②アルバイトにも以下の根拠で源泉徴収していません。

「一定期間の採用する通常のアルバイト・パートの場合(日雇い以外)税法上は正社員と同じ所得税の取扱いを受けます。必ずアルバイト採用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば税額表甲欄により月額88,000円未満であれば徴収する所得税は0円となります。」

このように解釈していますが、国税庁のHP「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」を見ると払わないといけないのか悩みます。

①②について皆さま教えてください。よろしくお願いいたします。

国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

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