質問者:きっしー 投稿日:2025.01.16 記事番号:011625107040000004
NPO法人のロゴ制作で個人的にお手伝いしてくれた個人へ、NPO法人から
お礼をしたい場合で例えば1万円のギフトカードや商品券を贈答する場合、
報酬と見做され源泉徴収分を差し引いた額を贈答し、翌月、源泉徴収額を
税務署に納付する必要があるのでしょうか?もし、源泉徴収が必要な場合、
カタログギフトであれば源泉徴収は不要となるものでしょうか?勘定科目
は諸謝金でしょうか?
また菓子折り等の物を贈答する場合は、接待費で計上して源泉徴収は不要
となるのでしょうか?ご教示お願いします。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.01.18 記事番号:011825107050000006
ロゴの制作はデザイン料となりますので原稿料などに含まれ報酬として10.21%の源泉徴収が必要となります。税務署に対しては給与と違って源泉徴収票を提出するのではなく支払調書というものを提出します。提出範囲などは詳細な規定がありますのでまたご確認ください。
ギフトカード、商品券、カタログギフトなども換金性が高いので源泉徴収の対象となります。
菓子折程度であればよほど高価なものでない限り通常は源泉徴収の対象とはなりません。
費用科目はおっしゃるように諸謝金で良いと思います。